◆5番(
和歌真喜子君) 今の段階では、業者が決まらないと
整備計画も出ないし、計画を見ないと、対策も立てられないということでしょうけれど、業者がどこになるかというより、まずはIRができてしまえば、降りかかるリスクは想像に難くないのではないでしょうか。 そして、この安心と安全ということに関しては、やはり最悪の状況、最悪のパターンを想定して対策をする心構えは、持っておいていただきたいと思います。 そして、万が一にも
和歌山マリーナシティに
カジノができたとしても、市民の方々からは、海南市が安心・安全なまちだと思っていただけるようなまちにしていく必要があると思います。 安心・安全に関しましては、業者や県からの情報を待つのではなく、
最低最悪の場面を考えて、そして想定外ということがないような準備というのが必要だと私は考えますが、市長、その点については、どうお考えでしょうか。
○議長(
川崎一樹君)
神出市長
◎市長(
神出政巳君) 今後につきましては、まだまだ私は国の動向が分かりにくいというふうに考えております。 しかし、
和歌山マリーナシティでの
IR事業者が決まり、県の
区域整備計画が明らかになってくれば、市といたしましても詳細に検討をさせていただき、知事はじめ県に対して、懸念される
交通環境の悪化をはじめ、
議員御発言の、市民の方々から海南市は安全・安心なまち、子育てしやすいまちであると言われるためにも、必要な対策をしっかり検討していただけるよう申入れをしたいと思います。
○議長(
川崎一樹君) 5番
和歌真喜子君
◆5番(
和歌真喜子君) そこが本当に一番大事なことかと思います。 市民が安心して子育て、生活できるということを守ること、これが本当に大事だと私は思います。 ですので、少しずつでも、今からでも、安全のためにということを意識をしておいていただければと。とにかく計画が出て来るまでは何もしないではなくて、出て来るまでに心の準備をしていっていただけることをお願いして、大項目1の質問は終わります。 次に、大項目2です。
県教育委員会からの説明も、実は私が
説明会で聞いたものとほぼ変わらなかったという
お答えでした。
計画ビジョンも、実際に
説明会を聞いた中では、はっきりしていないような印象を受けております。でも、
計画ビジョンがはっきりしないからといって、その周辺の高校というか、この海南市の場合は、
先ほども登壇で申し上げましたけれども、半分以上の
子供たちがこの
海南市外の高校に進学してまいります。 この海南市周辺の高校の存在というのは、当市の
子供たちの将来に直接影響することです。市として、今回の
高校再編に対して、やっぱり意見を言っていく必要があるのではないかと思いますが、
教育委員会のお考えを聞かせていただきたいと思います。
○議長(
川崎一樹君)
日高学校教育課長
◎
学校教育課長(
日高一人君)
先ほども
お答えしましたとおり、説明では具体的な
再編計画案等が示されたわけではなく、今回の
再編計画策定に関する
高等学校教育についての基本的な
考え方等、概要が中心であり、
現時点では、
市教育委員会から
県教育委員会への
意見等をお伝えすることは考えておりません。
○議長(
川崎一樹君) 5番
和歌真喜子君
◆5番(
和歌真喜子君) 今の段階では具体的な
再編計画ではないということですが、海南市への影響が分からないということですから、今は言わないということ、だからこそ、今はまだ言わないということだと受け止めておきます。 もちろん、当然今後
再編計画がどんどん具体化されていくと思います。当然
計画内容も具体的に示されるでしょう。 ですから、具体的に示されるようになってからでも、改めて
市教育委員会から、当市の
子供たちの
選択肢が少なくなったり、通学が大変になることのないように、県の
教育委員会に対してその段階で要望とかそういうふうなものを伝えるという意向はございますか。
○議長(
川崎一樹君)
西原教育長
◎
教育長(
西原孝幸君) 私も、先日
海南nobinosと、それから
県民文化会館で開かれた
説明会に参加したところでございますが、今後は、
県立高校再編計画に関する
情報等を注視するとともに、本市の
中学校現場での
進路指導の状況や
意見等を把握し、
本市中学生の
進路選択等に影響が生じないよう、
県教育委員会に対して
意見等を伝える機会がある場合や、
教育長会を通じて、
高校進学においてこれまでと同様に多様な
選択肢が確保できるよう、さらに将来的な
高校教育の充実を願うことを伝えてまいりたいと考えているところでございます。
○議長(
川崎一樹君) 5番
和歌真喜子君
◆5番(
和歌真喜子君) ぜひ伝えていっていただきたいと思います。 とにかく市の状況、あるいは
子供たちの状況、そして高校、学校の場所が変わるだけでも、やっぱりそれなりの影響はあるというふうに思いますので、どういう影響があるかを考えられたときには、それに対して積極的に
県教育委員会のほうにアプローチしていただきたいと思います。 実際に、20日の
和歌山市での
説明会のときに、最後にも広く意見を聞き、取り入れるということでしたが、県下の
市町村の
教育委員会からも意見を聞く必要があるのではと、私、質問させていただきました。 そうしますと、
教育委員会の方からは、--あれは
教育長だったと思いますが、
市町村からの意見もしっかり聞いて考えていきたいという
お答えをいただいております。 積極的に情報を得て、影響をなくすというだけじゃなくて、この当市の
子供たちにとって、将来にとって、今回の
再編計画がよりよいものになるように意見の上申をお願いいたします。 以上で、
一般質問を終わらせていただきます。
○議長(
川崎一樹君) 以上で、5番
和歌真喜子君の質問を終了いたします。 この際、暫時休憩いたします。 午前10時
休憩----------------------------------- 午前10時15分開議
○議長(
川崎一樹君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第1
一般質問を継続いたします。 次の
質問者の質問に入ります。 2番
瀬藤幸生君 〔2番
瀬藤幸生君登壇〕
◆2番(
瀬藤幸生君) 登壇しての質問を始めさせていただきます。 大項目1、
セーフティーネットとしての
生活保護についての質問をさせていただきます。
新型コロナ禍の下、
生活困窮者が全国的に増えています。女性を含む自営業、フリーランス、派遣、パート、正社員などありとあらゆる働き手の仕事、生活が崖っ縁に追い込まれています。全国的には女性の
生活困窮者が目立つのが、このたびの
コロナ禍の特徴です。
厚生労働省の調査では、2月26日までの集計で、
コロナ禍の影響で解雇とか雇い止めの人数が9万人を超えるとなっています。
ワクチン接種による
感染収縮の期待はありますが、雇用の改善は遅れて現れるものと思われます。
コロナ禍の下で、
厚生労働省からの
業務連絡、通知がたくさん出されています。今回、
一般質問で取り上げた
生活保護関連の
業務連絡もしょっちゅう出されています。
生活困窮者の増加に制度がついていけなくて、細やかな
基準変更や判断の変更が行われているのに、
福祉事務所が守っていないところもあるために、混乱している様子が見てとれます。 市の
福祉事務所の
査察指導員や
地区担当者、
面接相談員、ケースワーカーへの周知を
厚生労働省もお願いしているところでございますが、私からもよろしくお願い申し上げます。 中項目1の質問、
コロナ禍で
減免申請・
支払い猶予申請からの
生活保護につなげる体制についての質問をさせていただきます。 昨年来の
コロナ禍で、海南市においても
生活困窮者が一定程度発生し、
各種支払いが困難になったときに頼るのが、減免とか
支払い延期の申請かと思います。
水道料金、
介護保険料、
国民健康保険税、
市営住宅家賃でどれだけの市民が申請をされたか、
水道部、
高齢介護課、
税務課、
管理課に協力をいただき調べてみました。
水道部業務課でのお話では、昨年7月、8月の
水道料金減免件数が685件、690万7,400円との報告をいただいております。ふだんは生活苦による減免は扱っていないということでございます。減免を求めるような問合せがあった場合は、
社会福祉課への相談を勧めているということでございます。
高齢介護課では、
介護保険料の滞納数を聞いたところ、平成30年度は220人、令和元年度は203人、令和2年度12月末段階で198人と横ばいもしくは
減少傾向にあるという
お答えでした。
コロナの影響による
介護保険料の
減免申請が可能となった昨年7月以降、
減免申請が1月末まで32件あり、全てが決定されているとのことでございます。
保険年金課では、
コロナの影響による
国保税の減免が可能となった昨年7月以降1月末まで、
減免申請が57件、
徴収猶予申請は50件で、全て決定されています。
管理課では、
市営住宅の家賃についての減免を求めるような世帯はなかったという答えでした。 市民から、
水道料金などの減免の申請があり、生活に困窮している声があった場合、
社会福祉課や
社会福祉協議会の窓口を紹介するようになっているとのお話ですが、
社会福祉課での対応はどのように行われていますか。
社会福祉協議会の
生活相談も含めての説明を求めます。 中項目2、
和歌山市、小田原市の「
生活保護のしおり」についての質問です。 本日、お手元にお配りしている資料は、
和歌山市と小田原市の
生活保護のしおりです。
和歌山市のしおりは、制度の細部にわたって書かれていて、26ページにわたるものですので、小さくコピーして見づらくなっている点で、本当に申し訳ございません。 小田原市のは、一番最後のページにつけています。小田原市のは8ページでしたが、本日お渡ししたのとは別に「届出に関するQ&A」という4ページの冊子も用意されています。どちらも、ホームページからのダウンロードができるようになっております。 両市に共通しているのは、挿絵が豊富に入れられ、漢字に振り仮名がつけられている点です。
和歌山市以外にどうして小田原市を選んだのかと申しますと、小田原市では2017年に
生活保護担当職員が、「保護なめんな」という不適切な表現が記されたジャンパーを着用し業務に従事していた問題で、小田原市が
生活保護行政のあり方検討会を立ち上げ、
生活保護政策を見直した後に作られた
生活保護のしおりだという点で用意をさせていただきました。
生活保護申請を考えている方が、事前にしおりを読むとか相談時に手元にあると、制度の認識が深められると思います。 中項目2の質問では、次の4点について
お答えください。 1つ目、市には、
和歌山市や小田原市の
生活保護のしおりに準じた書類は存在しますか。 2つ目、海南市のホームページには必要書類が示されていません。どのようなものが必要でしょうか。 3番目、事前の知識がない状況で来庁して説明を受けた上で、必要書類の存在を知って一旦家に帰ることになるようなことを、市はどのように考えていますか。 4番目、海南市は、
生活保護のしおりを改めて作る考えはありませんか。 中項目3、扶養照会についての質問に移ります。
生活保護に頼る生活を決意することは相当の事情があり、家族を含め、ほかに頼るところがないからこそ申請を行うことになっていると考えられます。 市の窓口を訪れ、相談をするということは、強い決意の下で実行されたものではないでしょうか。 海南市のホームページを見ますと、赤字太字で、「
生活保護の申請は国民の権利です。ためらわずにご相談ください」と書かれています。今回の
一般質問は、ためらわずに相談してくださいと言いながらも、
生活保護申請をためらわせるものとして扶養照会があるとして、市に問いたいと思い、
一般質問にさせていただきました。 扶養照会とは、自治体の
福祉事務所が
生活保護申請者の親や配偶者だけでなく、兄弟、子、孫などに対し生活の援助が可能かどうかを問い合わせるものです。これが申請を拒む大きな壁になっています。 平成26年9月議会で岡
議員が扶養調査について質問をしていて、過度な扶養調査を行うべきではないと訴えていました。そのときの答弁では、保護申請を知られたくない家族がいることを申請者から確認したときには、扶養調査を差し控えるという答弁がされています。その後、答弁に沿った制度運営を行ってきたのでしょうか。
生活保護を必要とする人が申請をためらう原因になっている扶養照会について、2021年1月28日参議院予算委員会において、田村厚生労働大臣が、「扶養照会は義務ではない」という答弁を行っています。 また、
生活困窮者の支援をする一般社団法人つくろい東京ファンドの年末年始の調査で、
生活保護申請をためらう理由に、家族に知られたくないという人が34.4%、
生活保護を利用した経験のある人で、扶養照会に抵抗感があったという人が54.2%あったと出ています。 中項目3、扶養照会についての3点の質問をいたします。 市のホームページの
生活保護を受けるまでの手続というところには、相談、申請、調査、決定とあります。市は、扶養義務者の確認をどの段階で行っていますか。相談受付段階ですか、申請書の作成段階でしょうか、調査段階でしょうか、決定後でしょうか。 質問の2番目は、扶養義務者の確認で「あの人だけは照会をしないで」と訴える申請者への対応は、どのようにしていますか。 質問の3つ目は、保護が実施された後も、定期的に扶養義務者の確認を行っているのでしょうか。 以上、登壇しての質問を終わります。
○議長(
川崎一樹君) 当局から答弁願います。 口井
社会福祉課長 〔
社会福祉課長 口井智之君登壇〕
◎
社会福祉課長(
口井智之君) 大項目、
セーフティーネットとしての
生活保護についての御質問に
お答えします。 まず、中項目1、
コロナ禍で
減免申請・
支払い猶予申請からの
生活保護につなげる体制について、でございますが、御質問にありましたような
減免申請にかかわらず、各種相談窓口では、ふだんから様々な生活課題を抱えた人の相談に包括的に対応できるよう、庁舎内だけではなく、外部を含めた各種相談支援機関等の相互連携による支援に取り組んでいるところで、これらの窓口で、生活に困窮されているといった内容の御相談があった場合には、速やかに
社会福祉課もしくは
社会福祉協議会に委託している
生活困窮者自立相談支援窓口につなげてもらうよう努めてございます。 また、当課と
社会福祉協議会とは緊密に連絡を図っており、
社会福祉協議会の窓口より
生活保護申請へつながったケースは、令和2年度では1月末時点で7件ございます。 次に、中項目2、
和歌山市、小田原市の
生活保護のしおりについての4点の御質問に
お答えいたします。 まず、
生活保護のしおりについてですが、本市の場合、
和歌山市や小田原市の
生活保護のしおりとは記載項目の相違はありますが、同様の名称の冊子は備え付けております。 ただ、本市のしおりでは、主に
生活保護制度の内容説明にとどめておりますので、申請に必要な書類やQアンドAの記載はございません。 次に、2点目の必要書類についてですが、
生活保護制度は全国共通のものですので、基本的に
和歌山市のしおりで示されているのと同様に、収入申告に関するもの、資産申告に関するもの、本人確認書類といった内容のものが必要となります。 3点目の来庁時に確認できなかった書類については、本人に再度の来庁をお願いするのではなく、保護決定に当たり、担当ケースワーカーが御自宅に伺う際に確認させていただくなどといった対応をしております。 4点目のしおりを改めるかどうかについてですが、御指摘にありましたように、事前に申請書類等を示すことは、
生活保護制度の理解を広げる上で有効であると考えられますので、今後、現在使用しているしおりの記載内容を整備した上で、窓口に備え付けるとともに、ホームページでも掲示するようにいたします。 続きまして、中項目3、扶養照会についての3点の御質問に
お答えします。 まず、1点目の扶養義務者の確認についてですが、これは基本的に保護申請があった時点で要
保護者からの聞き取りを行い、扶養義務者の存否の確認を行います。 その結果、扶養義務者に該当する方が確認された場合、要
保護者等から、扶養義務者の職業や収入などを聞き取ることなどの方法により扶養の可能性を調査し、扶養の可能性が期待できる場合には、実地または書面による扶養能力の調査を行う流れとなりますが、こちらの作業につきましては、大抵の場合、保護決定の手続と同時進行で行うこととなるので、要
保護者の逼迫状況等によっては、扶養照会の結果を待たず保護決定となるケースもございます。 次に2点目の、扶養照会を拒んでいる人への対応についてですが、このような扶養の問題につきましては極めてデリケートな側面があり、トラブルに発展しやすいため、本人より扶養照会を拒む理由を丁寧に聞き取り、
生活保護制度の趣旨を御理解いただけるよう、御説明させていただいております。 一方で、家族関係が破綻しているなど特別な事情により、扶養義務者に扶養を求めることが、要
保護者の自立を阻害することになると考えられる場合等もございますので、個々慎重に検討を行い、状況によっては扶養照会を見送るケースもございます。 最後に、3点目の保護が実施された後の扶養義務者の確認についてですが、この作業につきましては、年1回程度を目安に適宜実施しているところで、直近では令和元年度に行っており、そのときの結果では、対象保護世帯279世帯に対する照会を行ったところ、12件の金銭的支援につながりましたが、そのことにより
生活保護が廃止となった世帯はございません。
○議長(
川崎一樹君) 2番
瀬藤幸生君
◆2番(
瀬藤幸生君) 再質問をさせていただきます。 中項目1、市の
生活保護につなげる体制は、庁舎内各課及び
社会福祉協議会との相互連携が行われていることを確認させていただきました。
生活保護は国民の権利という認識は、国も市も認めるところにありますが、一般的には自己責任で語られる場合が往々にしてあって、国民の意識の変化には時間を要するものと思われます。
生活保護は、地域包括ケアシステムの中で言われる自助、互助、共助、公助の中で、最終の公助そのものです。自分で自分を助け、それで駄目なら、家族、友人、自治会、ボランティアに助けてもらい、それでも駄目なら、医療、年金、介護保険などの社会保険制度に頼り、これらで対応できない最後の手段として
生活保護に頼るとなります。その最後の手段である公助の中に、家族は助け合わねばならないとする互助を組み込む
生活保護制度に私は疑問を感じています。
社会福祉協議会の困窮相談から
生活保護に至ったケースが、今年度は1月末時点で7件あるとの答弁をいただきました。
先ほど、6年前に岡
議員が取り上げた扶養調査の質問とは別に、
生活困窮者自立支援法による事務事業をどうするのかの質問に、市の直営でするか、委託事業とするかの検討中との答弁でございました。その後
社会福祉協議会に委託し、このたびのような成果が上げられているとの報告をいただき、心強く思います。地方自治体の最大の仕事は、社会福祉を国民の、市民の隅々まで届けることかと思います。
コロナ禍の下で生活苦に陥った市民が、市の行政のどこかに生活が大変だというようなサインを表したときに、速やかに支援に結びつけるネットワークを今後も維持していただきたいと思います。 中項目1に対する再質問はございません。 中項目2、
生活保護のしおりについては、市のホームページに申請に必要な書類が示されていなくて、相談窓口で知らされ、取りに帰るようなことのないよう、事前に基礎知識を持っていただく手段として
生活保護のしおりが有効だと思い、質問させていただきました。答弁では、市のしおりの見直しやホームページへのアップ、窓口に置くとのことでございます。口頭の説明だけでなく、正確な情報を市民に知っていただくことは大切かと思います。すぐにでも実行できることだと思います。 質問といたしましては、すぐ実行できるかどうかをお聞きしたいと思います。
○議長(
川崎一樹君) 口井
社会福祉課長
◎
社会福祉課長(
口井智之君)
生活保護のしおりをより充実したものにするために内容を精査し、
議員御提言の
和歌山市や小田原市等、他の自治体のしおりも参考にしながら見直しを行い、なるべく早い段階で窓口に備え付け、ホームページでも掲示できるように取り組んでまいります。
○議長(
川崎一樹君) 2番
瀬藤幸生君
◆2番(
瀬藤幸生君) 実行されるとの答弁をいただきました。よろしくお願い申し上げます。 中項目3の扶養照会についての再質問に移ります。 2017年の
厚生労働省調査では年間46万件の扶養照会が行われ、そのうち経済援助に至ったのは僅か1.45%との報告がございます。足立区では、2019年度の
生活保護新規申請件数は2,275件でしたが、そのうち扶養照会によって実際の扶養に結びついたのは僅か7件、0.3%でした。親族関係の調査にかけた職員の手間や問合せのための郵便の送料等、ほとんど全て無駄になったということになります。
先ほど質問させていただきました1つ目の質問の扶養義務者の確認は、申請があった時点で聞き取り調査を行い、保護決定手続と並行して行うとの答弁でした。申請時に扶養義務者の情報を確認するのは必要でしょうが、まずは支給決定のための調査を行い、扶養義務者の調査は決定後の作業とするのが理想ではないでしょうか。 例えば、年金収入が月当たり4万円あり、支給決定が最低生活費6万5,000円との差額、2万5,000円となった後で、息子さんから月1万円の援助がされたことが確認されたら、1万5,000円の支給に変更されるということになります。 厚生労働大臣が国会で答弁した、扶養照会は義務ではないとは、
生活保護決定段階では扶養義務者の調査を行う必要がないという意味だと私は受け止めています。 2つ目の質問。 扶養義務者の一部の人に対して、扶養照会は行わないでほしいと言われた場合、事情をお聞きして無理な照会は行わないとの答弁でございました。
厚生労働省は2月26日付で、扶養照会に関する通知を出しています。関係が途絶えた親族への連絡を恐れて
生活保護申請をためらうケースがあるために、一部見直しがされ、音信不通の期間を20年から10年に緩和したほか、親族に対し借金を重ねているなど関係悪化も要因に加え、DVのほか新たに虐待の加害者への照会も控えるように求めています。国も扶養照会による弊害を認識はしていて、要件を緩める方向にありますが、扶養照会をやめる判断までは至っていないということかと思います。 国が定める最低生活費に満たない収入で生活をしている世帯で
生活保護を受けている割合を捕捉率といいますが、20%そこそこで止まっています。扶養照会をやめることにより、捕捉率の上昇が期待できます。 3つ目の質問で、保護決定後も年に1度は扶養照会を行っていて、279件の保護世帯のうち12件の金銭的支援が受けられるようになっているとの報告でございました。率にして4.3%。個人情報もございますので、具体的にどれだけ援助が行われているかを問うのはやめておきますが、数千円から2万円の範囲だとのことでございます。 問題は、扶養照会を受けた家族が、見えや世間体を気にして金銭的支援を引き受ける返事をしたとしても、実行されないケースがあると聞いております。金銭的支援者がいる家庭ほど収入認定を丁寧に行っていただくことを望みます。 私は、扶養照会の運用を最小限に限定することを求めたいと思います。扶養照会を実施するのは、申請者が事前に承諾し、明らかに扶養が期待される場合のみに限ると提案をさせていただきます。 市はどのように考えますか。
○議長(
川崎一樹君) 口井
社会福祉課長
◎
社会福祉課長(
口井智之君) 扶養照会につきましては、基本的に申請者本人に
生活保護制度の趣旨を御理解いただいた上で、扶養義務者に当たる方の職業や収入などを聞き取ることなどの方法により、扶養の可能性を調査し、扶養の可能性が期待できる場合には、実地または書面による調査を行っているところでございます。 なお、扶養の可能性の判断としましては、国の基準で一定の事例が示されており、当該扶養義務者が被
保護者である場合や社会福祉施設入所者などである場合、当該扶養義務者に借金を重ねている場合や縁が切られている場合など、著しい関係不良の場合、また長期にわたり音信不通であるなど、交流が断絶していると判断される場合などといった特別な事情により、明らかに扶養義務の履行が期待できない場合に加えて、夫の暴力から逃れてきた母子等、当該扶養義務者に対し扶養を求めることにより、明らかに要
保護者の自立を阻害するといった場合などには、扶養の可能性が期待できないものと取り扱ってもよいこととなっておりますので、今後も国の動向を注視し、扶養照会が
生活保護の申請権の阻害とならないよう、柔軟な運用に努めたいと考えております。
○議長(
川崎一樹君) 2番
瀬藤幸生君
◆2番(
瀬藤幸生君) 今、答えていただきました最後のところで、扶養照会が
生活保護の申請権の阻害とならない柔軟な運用に努めると言っていただきました。ぜひその考えを保護申請の窓口にも徹底していただくようお願いいたします。 昨日、東方
議員が質問をした男女共同参画やジェンダー平等、橋爪
議員の質問の中に入ってあったヤングケアラーの問題を含めて、さらに国会でも論議されている選択的夫婦別姓問題など、明治以降からの家父長制度から新たな生活様式に大きく変化してきている現状を考えるに、扶養照会そのものが時代遅れとなり、
福祉事務所が扶養照会に時間を費やすことなく、
生活困窮者を助けることに専念できるようになることが期待されます。 以上で、質問を終わります。
○議長(
川崎一樹君) 以上で、2番
瀬藤幸生君の質問を終了いたします。 以上をもって通告を受けました
質問者の質問が全て終了いたしました。お諮りいたします。
一般質問はこれをもって終結いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。
一般質問はこれをもって終結いたします。 以上で本日の日程は終了いたしました。 お諮りいたします。 明日は午前9時30分から会議を開きたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 本日はこれをもって散会いたします。 午前10時48分散会
----------------------------------- 地方自治法第123条第2項の規定によってここに署名する。 議長
川崎一樹 議員 和歌真喜子 議員 上村五美 議員 米原耕司...